第1043条 遺留分を算定するための財産の価額
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有しとった財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務のぜんぶの額を控除した額とするんや。
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めるねん。
本条(第1043条)は「遺留分を算定するための財産の価額」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺留分を計算する時に、どの財産を含めるかっていう話やねん。亡くなった時の財産だけやなくて、生前贈与した分も含めるんや。
たとえばな、お父さんが亡くなった時に持ってた財産が3000万円やったとするやん。せやけど生前に長男のAさんに1000万円、次男のBさんに500万円あげてたとするやろ。そしたら遺留分を計算する時は、3000万円+1000万円+500万円=4500万円を基準にするんや。亡くなった時の財産だけやなくて、生前にあげた分も足すわけやね。そこから借金とかの債務を引いた額が、遺留分の計算のベースになるんやで。
それから第2項では、条件付きの権利とか、いつまで続くか分からへん権利の価値は、家庭裁判所が専門家に評価してもらって決めるって書いてあるねん。たとえば「Cさんが生きてる間だけ家賃がもらえる権利」とかは、価値の計算が難しいやろ。そういう時は鑑定人に頼むんや。公平に遺留分を計算するための仕組みやねん。
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