第1045条
第1045条
負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に決まっとる贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とするんや。
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもんに限って、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすで。
本条(第1045条)は民法の重要な規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
条件付きの贈与とか、不当に安く売った場合の扱いについての話やねん。遺留分の計算で公平にするためのルールや。
たとえばな、お父さんが友人のAさんに「老後の面倒を見てくれたら家をあげる」って約束して、3000万円の家をあげたとするやん。せやけどAさんは実際に500万円分の面倒を見たとするやろ。そしたら遺留分の計算では、3000万円-500万円=2500万円が贈与額になるんや。負担の分は差し引くわけやね。
それから第2項では、極端に安く売った場合も贈与とみなされることがあるんやで。たとえばお父さんが5000万円の土地をBさんに100万円で売ったとするやん。しかも二人とも「これで遺留分を減らせるな」って分かってやってたとするやろ。そしたらこれは、100万円の負担付き贈与とみなされて、遺留分の計算に入るんや。形は売買やけど、実質は贈与やからな。遺留分逃れを防ぐための決まりやねん。
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