第1046条 遺留分侵害額の請求
第1046条 遺留分侵害額の請求
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継しもしくは相続分の指定を受けた相続人を含むで。以下この章において同じや。)又は受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるんや。
遺留分侵害額は、第1042条の決まりによる遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除して、これに第3号に掲げる額を加算して算定するで。
本条(第1046条)は「遺留分侵害額の請求」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺留分が侵害された人が、お金の支払いを請求できるっていう話やねん。昔は物を返してもらってたけど、今はお金で解決するようになったんや。
たとえばな、お父さんが「全財産を長男のAさんに」って遺言残したとするやん。次男のBさんの遺留分は本来なら1000万円あるのに、何ももらわれへんかったとするやろ。そしたらBさんは、Aさんに「遺留分侵害額の1000万円を払ってください」って請求できるんや。家とか土地を分けるんやなくて、お金で払ってもらうねん。
それから、遺贈だけやなくて、生前贈与を受けた人にも請求できるで。たとえばお父さんが生前にCさんに2000万円あげてて、それがBさんの遺留分を侵害してたら、CさんにもBさんは請求できるんや。第2項では、遺留分侵害額の計算方法が書いてあって、もらうべき遺留分から実際にもらった分を引いたり、借金の負担分を足したりするねん。複雑やけど、公平に計算する仕組みやで。
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