おおさかけんぽう

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第1047条受遺者又は受贈者の負担額

受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従って、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含むで。以下この章において同じや。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるもんに限るんや。以下この章において同じやで。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の決まりによる遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額や)を限度として、遺留分侵害額を負担するんや。

第904条、第1043条第2項及び第1045条の決まりは、前項に決まっとる遺贈又は贈与の目的の価額について準用するねん。

前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をした時は、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の決まりにより負担する債務を消滅させることができるんやで。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅するんや。

受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰するねん。

裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の決まりにより負担する債務のぜんぶ又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるで。

ワンポイント解説

遺贈や贈与をもらった人が、遺留分侵害額をどれだけ負担するかっていう話やねん。もらった価値の範囲内で負担するんや。

たとえばな、長男のAさんが遺言で5000万円分の財産をもらって、次男のBさんの遺留分1000万円を侵害してたとするやん。Aさんは、もらった5000万円の範囲内で、Bさんに1000万円を払わなあかんのや。もらった以上の金額を払う必要はないねん。それから、もしAさん自身にも遺留分があったら、その分は差し引かれるで。

それから第4項では、もらった人がお金持ってへんかったら、その損失は請求した側が負担するって決まってるねん。たとえばAさんが既に財産を使い果たしてて、払われへんかったら、Bさんは諦めなあかんのや。第5項では、裁判所が「一括で払うんは無理やろうから、分割払いでええよ」って認めることもあるんやで。もらった人の生活も考えて、柔軟に対応する仕組みになってるんや。

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