第1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限
第1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使せえへん時は、時効によって消滅するんや。相続開始の時から10年を経過した時も、同様とするで。
本条(第1048条)は「遺留分侵害額請求権の期間の制限」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
遺留分侵害額の請求権には期限があるっていう話やねん。知ってから1年以内に請求せんと、時効で消滅してしまうんや。
たとえばな、お父さんが2020年に亡くなって、長男のAさんが全財産をもらったとするやん。次男のBさんは2021年に遺言の内容を知って、「自分の遺留分が侵害されてる」って気付いたとするやろ。そしたらBさんは、2022年までに請求せなあかんのや。2022年を過ぎたら、もう請求でけへんくなるねん。
それから、たとえ遺言の内容を知らんかったとしても、相続開始から10年経ったら請求でけへんくなるで。たとえばBさんが2030年になって初めて遺言を知ったとしても、お父さんが亡くなってから10年経ってるから、もう時効やねん。これは、いつまでも法律関係が不安定なままやと困るから、どこかで区切りをつけなあかんっていう考え方や。権利があっても、早めに行使せなあかんのやで。
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