第105条 法定代理人による復代理人の選任
第105条 法定代理人による復代理人の選任
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるんや。この場合で、やむを得ない事由がある時は、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うんやな。
民法第105条は、法定代理人による復代理人の選任について定めています。法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任できます。
法定代理人は法律の規定により選任されるため、本人の信頼とは無関係だからです。任意代理人と異なり、本人の許諾は不要です。
やむを得ない事由がある場合、法定代理人は選任・監督についての責任のみを負います。例えば、病気で急に復代理人を選ばざるを得なかった場合、選任が適切であれば復代理人の行為には責任を負いません。
法定代理人(法律で決まった代理人)が復代理人を選ぶことについて決めてるんやで。法定代理人は、自分の責任で自由に復代理人を選べるねん。任意代理人と違って、本人の許可はいらへんのや。なんでかっちゅうと、法定代理人は法律の規定で自動的に決まる代理人やから、本人の信頼とは関係ないんやな。
具体的に言うとな、Aさんが未成年者で、親のBさんが法定代理人やとしよか。Bさんが忙しくて全部の手続きをできへん時、Cさんを復代理人に選んで任せることができるんやで。Aさん(未成年者)の許可なんかいらへんし、やむを得ん事情も必要ないねん。Bさんが「この人に任せたほうがええな」って判断したら、自分の責任で選べるわけや。
ただし、やむを得ん事情がある場合は、責任の範囲が変わるねん。例えば、Bさんが急に病気で倒れて、急いでCさんを復代理人に選んだとしよか。この場合、Bさんは「ちゃんとした人を選んだかどうか」と「ちゃんと監督してるかどうか」の責任だけ負えばええんや。Cさんが勝手にやったことまで、Bさんが責任を負わんでもええねん。でも、やむを得ん事情がない普通の場合は、復代理人の行為についてもBさんが責任を負うんやで。
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