おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第107条代理権の濫用

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合で、相手方がその目的を知り、又は知ることができた時は、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすんや。

ワンポイント解説

代理権の濫用について決めてるんやで。2020年にできた新しい決まりやねん。代理人が自分や他の人の得になるように代理権を使った時の扱いを決めてるんや。代理人が権限の範囲内のことをしても、自分や他人のためやったら、相手がそれを知ってたか知れたはずやった場合は、無権代理(権限のない代理)として扱われるんやな。

具体的に言うとな、AさんがBさんに土地の売却を任せたとしよか。ところが、Bさんは自分の借金を返すために、その土地を安い値段で知り合いのCさんに売ってもうたんや。しかもCさんは、「Bさんが自分の借金返済のためにやってる」って知ってたとするやろ。この場合、売買契約は無権代理として扱われて、Aさんには効力がないんやで。

この決まりは、本人(Aさん)を守るためにあるんやな。代理人が権限を悪用して、自分や他人の都合のために行動した時、それを知ってた相手方(Cさん)は保護されへんねん。相手方が善意無過失(全く知らんかったし、知るべきでもなかった)やったら別やけど、知ってたり気づくべきやったりした場合は、本人が守られるんや。代理制度を悪用されへんようにするための大事な決まりやで。

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