おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第112条 代理権消滅後の表見代理等

第112条 代理権消滅後の表見代理等

第112条 代理権消滅後の表見代理等

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負うんやな。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかった時は、この限りやない。

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の決まりによりその責任を負うべき場合で、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある時に限り、その行為についての責任を負うんや。

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負うんやな。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかった時は、この限りやない。

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の決まりによりその責任を負うべき場合で、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある時に限り、その行為についての責任を負うんや。

ワンポイント解説

代理権がなくなった後の表見代理について決めてるんやで。代理権がなくなった後でも、それを知らん善意無過失の第三者には本人が責任を負うねん。これは、今まで代理権があった人との取引の安全を守るためや。外から見たら、まだ代理権があるように見えるからな。

具体的に言うとな、AさんがBさんに財産管理の代理権を与えてたけど、ある日その代理権を終わらせたとしよか。でも、それを知らんCさんが、Bさんと「Aさんの代理人として」契約してもうたんや。この場合、Cさんが善意無過失(全く知らんかったし、知るべきでもなかった)やったら、Aさんが責任を負わなあかんねん。Aさんは、代理権を終わらせたことをちゃんと知らせるべきやったっちゅうことや。

ただし、Cさんに不注意があって「ちゃんと調べたらわかったはずや」っちゅう場合は、Cさんは守られへんで。第2項では、消滅した代理権の範囲を超えた行為についても、Cさんに正当な理由があったら本人が責任を負うって決まってるねん。これは、110条(権限外の表見代理)と112条1項を重ねて適用できるようにする決まりやで。取引の安全と本人保護のバランスを取ってるんやな。

民法第112条は、代理権消滅後の表見代理について定めています。代理権が消滅した後でも、それを知らない善意無過失の第三者には本人が責任を負います。

従来代理権があった者との取引の安全を保護するためです。例えば、代理権が終了したことを知らずに取引した第三者は保護されます。ただし、第三者に過失がある場合は保護されません。

第2項は、消滅した代理権の範囲外の行為についても、第三者に正当な理由があれば本人が責任を負うとしています。第110条と第112条第1項の重畳適用を認める規定です。

代理権がなくなった後の表見代理について決めてるんやで。代理権がなくなった後でも、それを知らん善意無過失の第三者には本人が責任を負うねん。これは、今まで代理権があった人との取引の安全を守るためや。外から見たら、まだ代理権があるように見えるからな。

具体的に言うとな、AさんがBさんに財産管理の代理権を与えてたけど、ある日その代理権を終わらせたとしよか。でも、それを知らんCさんが、Bさんと「Aさんの代理人として」契約してもうたんや。この場合、Cさんが善意無過失(全く知らんかったし、知るべきでもなかった)やったら、Aさんが責任を負わなあかんねん。Aさんは、代理権を終わらせたことをちゃんと知らせるべきやったっちゅうことや。

ただし、Cさんに不注意があって「ちゃんと調べたらわかったはずや」っちゅう場合は、Cさんは守られへんで。第2項では、消滅した代理権の範囲を超えた行為についても、Cさんに正当な理由があったら本人が責任を負うって決まってるねん。これは、110条(権限外の表見代理)と112条1項を重ねて適用できるようにする決まりやで。取引の安全と本人保護のバランスを取ってるんやな。

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