第113条無権代理
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をせえへんかったら、本人に対してその効力を生じへん。
追認又はその拒絶は、相手方に対してせなあかん、その相手方に対抗することができへん。ただし、相手方がその事実を知った時は、この限りやない。
ワンポイント解説
無権代理(権限のない代理)について決めてるんやで。代理権のない者が勝手に他人の代理人として契約しても、本人が追認(後からOKすること)せえへんかったら、本人には効力がないねん。代理権がないのに代理人として行動するのは、本人の意思に反するから、本人を守るための決まりや。
具体的に言うとな、Bさんが「うちはAさんの代理人や」って言うて、Cさんと土地の売買契約をしたとしよか。でも、実際にはBさんにはAさんからの代理権がなかったんや。この場合、Aさんが「まあ、ええわ」って追認したら、契約は成立してAさんとCさんの間で効力が発生するねん。でも、Aさんが「そんなん知らん」って拒絶したら、契約は完全に無効になるんや。
第2項では、追認したり拒絶したりするのは、相手方(Cさん)に対してせなあかんって決まってるねん。そやないと、相手方に主張できへんのや。でも、相手方がその事実を知ったら、わざわざ言わんでもええけどな。無権代理行為は、本人が追認したら契約した時まで遡って(さかのぼって)有効になるんやで。無権代理人(Bさん)の責任については117条で決まってるから、そっちも見てな。
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