おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第114条無権代理の相手方の催告権

前条の場合で、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるんや。この場合で、本人がその期間内に確答をせえへん時は、追認を拒絶したもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

無権代理の相手方の催告権について決めてるんやで。無権代理の場合、相手方は本人に対して「追認するかせえへんか、ちゃんと答えてや」って催促できるねん。宙ぶらりんの状態で待たされるのは可哀想やから、早く法律関係を確定させることができるようにしてるんや。

具体的に言うとな、Bさんが「うちはAさんの代理人や」って言うて、Cさんと契約したとしよか。でも、Bさんには実際には代理権がなかったんや。Cさんは「Aさんが追認してくれるんやろか、それとも拒絶するんやろか」ってずっと不安やろ。せやから、Cさんは、Aさんに対して「1ヶ月以内に追認するかどうか答えてな」って催告できるんやで。

そして、Aさんがその期間内に答えへんかったら、追認を拒絶したことになるねん。これで、Cさんは不安定な状態から抜け出せて、契約は完全に無効になるんや。いつまでも待たされるのは辛いから、こういう決まりがあるんやな。「相当の期間」っちゅうのは、事情によって変わるけど、普通は1〜2ヶ月くらいやで。

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