第116条 無権代理行為の追認
第116条 無権代理行為の追認
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
追認は、別段の意思表示がない時は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるんやで。ただし、第三者の権利を害することはできへん。
民法第116条は、無権代理行為の追認の効力について定めています。追認は、原則として契約時に遡って効力を生じます。つまり、最初から有効な代理行為であったとして扱われます。
これは遡及効と呼ばれ、当事者間の法律関係を安定させるための規定です。追認により、最初から本人が契約当事者であったことになります。
ただし、追認の遡及効は第三者の権利を害することはできません。例えば、追認前に第三者が権利を取得していた場合、その第三者の権利は保護されます。これは取引の安全を守るためです。
無権代理を後から認めた時、どうなるかを決めてるんやで。基本的には、契約した時まで遡って有効になるねん。つまり、最初から正式な代理やったことにするってことや。これを遡及効(そきゅうこう)って言うて、当事者間の法律関係を安定させるための決まりやねん。
具体的に言うとな、3月1日にBさんが勝手にAさんの代理として土地をCさんに売ってもうたとしよか。4月1日にAさんが「まあ、ええわ。認めるわ」って言うたら、3月1日の時点で有効な契約やったことになるんやで。後から認めても、最初に戻ってOKになるっちゅうわけやな。せやから、3月1日の時点でAさんとCさんの間で契約が成立してたことになるねん。
でも、他の人の権利を潰すことはできへんで。例えば、3月15日に別の人Dさんがその土地に何か権利(抵当権とか)を取ってたら、それは守られるんや。後から追認したからって、何も知らん他人に迷惑かけたらあかんってことやな。取引の安全を守るために、善意の第三者は保護されるんやで。追認は強力な効果があるけど、限界もあるっちゅうことや。
簡単操作