第120条 取消権者
第120条 取消権者
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができるんやな。
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができるんや。
民法第120条は、誰が取消権を行使できるかを定めています。取り消しができる者(取消権者)は、取消しの原因によって異なります。
行為能力の制限による取消しの場合、制限行為能力者本人、その代理人、承継人、または同意権者(親権者や後見人など)に限られます。相手方には取消権がありません。
錯誤、詐欺、強迫による取消しの場合は、意思表示をした者本人、その代理人、または承継人に限られます。これらは被害を受けた本人を保護するための制度だからです。
誰が取り消しできるんかを決めてるんやで。取消しできる人(取消権者)は、取消しの理由によって変わってくるねん。保護すべき人が誰かによって、取消しできる人も変わるっちゅうわけや。
まず、未成年者とか成年被後見人がついてる人とか、そういう制限行為能力者が契約した場合の取消しやな。この場合は、本人か、その代理人か、相続した人か、同意する権利がある人(親とか後見人とか)だけが取り消せるんや。相手の人は取り消せへんで。例えば、15歳のAさんが高額な契約したら、Aさん本人か親が取り消せるけど、相手のBさんは取り消せへんねん。未成年者とかを守るための決まりやからな。
次に、勘違いとか騙されたとか脅されたとかで取り消す場合やな。この場合は、意思表示した本人か、その代理人か、相続した人だけが取り消せるんや。例えば、AさんがBさんに騙されて契約したなら、Aさん(か代理人か相続人)だけが取り消せるってことやで。騙したBさんは取り消せへんねん。被害受けた本人を守るための制度やから、本人サイドだけに取消権があるんやな。
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