おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第121条の2原状回復の義務

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負うんや。

前項の決まりにかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の決まりにより初めから無効やったもんとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるもんであること)を知らなかった時は、その行為によって現に利益を受けとる限度で、返還の義務を負うんやで。

第一項の決まりにかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けとる限度で、返還の義務を負うんやな。行為の時に制限行為能力者やった者についても、同様や。

ワンポイント解説

無効とか取り消された契約で受け取ったもんを返さなあかん義務について決めてるんや。契約が無効になったり取り消されたりしたら、もらったもんを返して、元の状態に戻さなあかんねん。これを「原状回復義務」って言うんやで。

でも、タダでもらったもん(贈与とか)が無効やった場合で、「無効やなんて知らんかった」って時は、今残ってる利益の分だけ返せばええねん。例えばな、AさんがBさんから「これあげる」って10万円もろうたけど、実は贈与契約が無効やったとするやろ。Aさんがそれを知らんで、10万円を生活費に使ってしもうて、もう手元に残ってへんかったら、返さんでもええんや。「知らんかったんやし、もう使ってもうたし、今は何も残ってへんから返せへんやん」ってことやな。

あと、意思能力のない人(認知症のおばあちゃんとか)とか未成年者とかも、今残ってる利益の分だけ返せばええねん。判断能力が十分やなかった人を守るための決まりや。例えば、認知症のCさんが無効な契約で100万円もろうて、50万円使ってしもうた場合、残ってる50万円だけ返せばええんやで。「分からんかったんやから、残ってる分だけでええやろ」ってことやな。ちゃんと判断できへん人に、全額返せって言うのは酷やからな。

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