第131条 既成条件
第131条 既成条件
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
条件が法律行為の時に既に成就してた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件になって、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効やで。
条件が成就せえへんことが法律行為の時に既に確定してた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効になって、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件や。
前二項に決まってる場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らん間は、第百二十八条及び第百二十九条の決まりを準用するんや。
民法第131条は、既成条件について定めています。契約時に既に条件が成就していた場合や、成就しないことが確定していた場合の処理を規定しています。
停止条件が既に成就していれば無条件の法律行為となり、解除条件が既に成就していれば無効となります。逆に、停止条件が成就不能であれば無効、解除条件が成就不能であれば無条件となります。
第3項により、当事者が既成条件であることを知らない間は、第128条(利益侵害の禁止)と第129条(権利の処分等)が適用されます。例えば、「合格したら車をあげる」という約束時に既に合格していた場合、当事者が知らなければ条件付き契約として扱われます。
「既成条件」っちゅう、契約した時にはもう条件が実現してたとか、実現せえへんことが決まってた場合について決めてるんやで。停止条件がもう実現してたら無条件の契約になって、解除条件がもう実現してたら無効になるねん。逆に、停止条件が絶対実現せえへんなら無効、解除条件が絶対実現せえへんなら無条件や。
具体的に言うとな、AさんがBさんに「あんたが大学に合格したら車あげるわ」って3月1日に約束したとしよか。ところが、実は2月28日にもう合格発表があって、Bさんは合格してたんや。でも、二人とも知らんかったとするやろ。この場合、「合格したら」っていう停止条件はもう実現してたから、無条件で車をあげる契約になるんやで。つまり、条件なしで普通の契約として扱われるねん。
でも、第3項によって、当事者がそれを知らん間は、条件付き契約として扱われるんや。例えば、AさんとBさんが「もう合格してた」って知るまでは、第128条(相手の利益を害したらあかん)と第129条(権利の処分等)が適用されるねん。合格発表を確認するまでは、条件付きとして扱われるっちゅうわけや。知らんかったら、知らんかった通りに扱うんやな。
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