第132条 不法条件
第132条 不法条件
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
不法な条件を付けた法律行為は、無効や。不法な行為をせえへんことを条件とするもんも、同じやで。
民法第132条は、不法条件について定めています。不法な条件を付した法律行為は無効です。また、不法な行為をしないことを条件とするものも無効です。
不法な条件とは、法令に違反する条件や公序良俗に反する条件をいいます。例えば、「人を殺したら100万円あげる」という条件は不法条件であり、契約全体が無効となります。
第2文により、「犯罪をしなければ100万円あげる」というような消極的条件も無効です。不法行為を前提とする契約は、いかなる形態でも許されません。
「不法条件」っちゅう、法律に違反する条件を付けた契約は無効やって決めてるんやで。法律違反とか公序良俗(世の中の道徳とか秩序)に反することを条件にしたらあかんねん。そんな契約、法律が認めるわけないやろ。
具体的に言うとな、AさんがBさんに「あんたが人を殺したら100万円あげるわ」とか「麻薬を売ったら報酬払うで」みたいな条件を付けた契約をしたとしよか。こんな条件は不法条件やから、契約全体が無効になるんやで。犯罪を条件にするなんて、とんでもない話やろ。法律が「これはあかん」って言うてるから、契約自体が最初からなかったことになるねん。
第2文では、逆パターンの「犯罪をせえへんかったら100万円あげる」みたいな消極的条件も無効やって決まってるんや。例えば、「人を殺さんかったら100万円あげる」っていう条件も不法条件やねん。なんでかっちゅうと、犯罪をすることを前提にしてるからや。不法行為を前提にした契約は、どんな形でも認められへんのや。真面目にやろうな。
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