第134条 随意条件
第134条 随意条件
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係る時は、無効やで。
民法第134条は、随意条件について定めています。停止条件付法律行為において、条件が単に債務者の意思のみに係る場合は無効となります。
随意条件とは、当事者の自由な意思によって左右される条件をいいます。債務者の意思のみで条件成就が決まる場合、債務者は実質的に何も義務を負わないことになり、契約の拘束力がありません。
例えば、「払いたくなったら払う」という条件は随意条件であり、無効です。ただし、「気に入ったら買う」という停止条件は、債権者(買主)の意思なので有効です。債務者の随意条件のみが無効とされます。
「随意条件」っちゅう、債務者(義務を負う人)の気分次第で決まる条件を付けたら無効やって決めてるんやで。随意条件っちゅうのは、当事者の自由な意思で決まる条件のことや。債務者の気持ち次第で条件が実現するかどうか決まるんやったら、実質的に何も義務を負ってへんのと同じやろ。そんなん契約の意味ないやん。
具体的に言うとな、AさんがBさんに「うちが払いたくなったら100万円払うわ」って約束したとしよか。これは、Aさん(債務者)の気分次第で払うかどうか決まるねん。Aさんが「払いたくないわ」って思ったら永久に払わんでもええことになるやろ。こんなん契約の拘束力が全然ないから、無効やねん。または、「気が向いたら商品渡すわ」みたいな条件も随意条件やから無効や。
でも、「気に入ったら買うわ」っていう条件は有効やで。これは、買う側(債権者、権利を持つ人)の意思やからな。債権者が「買わへん」って言うたら契約成立せえへんだけで、債務者は別に逃げてへんやろ。債務者の随意条件だけがあかんねん。債務者が義務から逃げられるような条件はあかんっちゅうことや。
簡単操作