第137条 期限の利益の喪失
第137条 期限の利益の喪失
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができへんのや。
民法第137条は、期限の利益の喪失について定めています。一定の場合には、債務者は期限の利益を主張できなくなり、直ちに債務を履行しなければなりません。
期限の利益喪失事由としては、①債務者が破産手続開始決定を受けたとき、②債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき、③債務者が担保提供義務を履行しないときなどがあります。
これらの場合、債権者保護のため、債務者は期限の利益を失い、直ちに債務を履行しなければなりません。例えば、住宅ローンで破産した場合、期限前でも一括返済を求められます。
「期限の利益の喪失」っちゅう、債務者が期限の利益を失う場合について決めてるんやで。一定の場合には、期限が来てなくても、債務者はすぐに債務を返さなあかんようになるねん。これは債権者(貸した人)を守るための決まりや。
具体的に言うとな、どんな場合かっちゅうと、①債務者が破産した時、②債務者が担保(借金のカタ)を壊したり減らしたりした時、③債務者が担保を出す約束を守らへん時とかやねん。例えば、AさんがBさんから1000万円借りて、自分の家を担保に入れて「10年かけて返済」って約束してたとしよか。ところが、Aさんが破産してもうたんや。この場合、Bさんは「10年も待ってられへん」って思うやろ。せやから、Aさんは期限の利益を失って、すぐに返さなあかんようになるんやで。
別の例やと、Aさんが担保の家を勝手に壊したり、売ってもうたりした場合もあかんねん。担保がなくなったらBさんが困るやろ。せやから、期限の利益を失って、すぐに一括返済を求められるんや。債権者を守るための大事な決まりやねん。「期限まで待ちます」なんて言うてられへん状況になったら、すぐに返してもらうっちゅうわけや。
簡単操作