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第139条 期間の起算

第139条 期間の起算

第139条 期間の起算

時間によって期間を定めた時は、その期間は、即時から起算するんやで。

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

時間によって期間を定めた時は、その期間は、即時から起算するんやで。

ワンポイント解説

時間で期間を決めた時は、その瞬間から計算するって決めてるんやで。これは、時間とか分とか秒で期間を決めた場合のことやな。「初日は数えへん」っていう決まり(第140条)は使わへんねん。時間単位の場合は、すぐその時から数え始めるんや。

具体的に言うとな、AさんがBさんに午後2時に「2時間以内に返事してや」って言うたとしよか。この場合、午後2時のその瞬間から2時間を数えるんやで。せやから、午後4時が期限やねん。午後2時を数えへんで午後3時から数える、なんてことはせえへんのや。即時から数えるっちゅうのがポイントやな。

これは、時間で決める時は細かい単位やから、「初日は数えへん」なんてことしたら不公平になるからやねん。例えば、「3時間以内」って言うたのに、最初の1時間は数えへんとかやったらおかしいやろ。時間・分・秒で決めた場合は、その瞬間から正確に数えるのが公平なんや。日とか週とか月で決める場合(第140条)とは違うから、注意してな。

民法第139条は、期間の起算について定めています。時間によって期間を定めた場合、その期間は即時から起算されます。

これは、時・分・秒で期間を定めた場合の規定です。例えば、「3時間以内」と定めた場合、その瞬間から3時間を計算します。初日不算入の原則(第140条)は適用されません。

例えば、午後2時に「2時間以内に返事をください」と言われた場合、午後4時が期限となります。時間単位の場合は、即時から数えます。

時間で期間を決めた時は、その瞬間から計算するって決めてるんやで。これは、時間とか分とか秒で期間を決めた場合のことやな。「初日は数えへん」っていう決まり(第140条)は使わへんねん。時間単位の場合は、すぐその時から数え始めるんや。

具体的に言うとな、AさんがBさんに午後2時に「2時間以内に返事してや」って言うたとしよか。この場合、午後2時のその瞬間から2時間を数えるんやで。せやから、午後4時が期限やねん。午後2時を数えへんで午後3時から数える、なんてことはせえへんのや。即時から数えるっちゅうのがポイントやな。

これは、時間で決める時は細かい単位やから、「初日は数えへん」なんてことしたら不公平になるからやねん。例えば、「3時間以内」って言うたのに、最初の1時間は数えへんとかやったらおかしいやろ。時間・分・秒で決めた場合は、その瞬間から正確に数えるのが公平なんや。日とか週とか月で決める場合(第140条)とは違うから、注意してな。

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