第140条
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
日、週、月又は年によって期間を定めた時は、期間の初日は、算入せえへん。ただし、その期間が午前零時から始まる時は、この限りやないで。
民法第140条は、初日不算入の原則について定めています。日・週・月・年で期間を定めた場合、期間の初日は算入しません。ただし、午前零時から始まる場合は初日を算入します。
これは、期間計算の公平性を図るための規定です。例えば、1月15日午後3時に「10日間」と定めた場合、1月15日は算入せず、1月16日から数えて1月25日が満了日となります。
ただし、1月15日午前零時に「10日間」と定めた場合は、1月15日から数えて1月24日が満了日です。丸一日ある場合は初日を算入します。
「初日不算入」っちゅう、期間の初日は数えへんっていう原則を決めてるんやで。日とか週とか月とか年で期間を決めた場合、初日は数えへんねん。ただし、午前零時から始まる時は初日も数えるで。これは、期間の計算を公平にするための決まりやな。
具体的に言うとな、AさんがBさんに1月15日の午後3時に「10日間以内に返済してや」って言うたとしよか。1月15日の午後3時からやと、丸一日ないやろ。せやから、1月15日は数えへんで、1月16日から数えて1月25日が期限になるんやで。これが初日不算入の原則や。午後3時からやのに丸一日として数えたら、Bさんが損するやろ。
でも、1月15日の午前零時に「10日間以内」って決めたとしよか。午前零時から始まるっちゅうことは、丸一日あるやんか。この場合は、1月15日から数えて1月24日が期限やねん。丸一日あるから初日も数えるんや。公平やろ。起算点(数え始める時点)によって、初日を数えるかどうかが変わるんやな。
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