第142条
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に決まってる休日その他の休日に当たる時は、その日に取引をせえへん慣習がある場合に限って、期間は、その翌日に満了するんやで。
民法第142条は、期間の末日が休日の場合の処理について定めています。末日が日曜日・祝日等の休日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了します。
これは、休日に取引できない不利益を避けるための規定です。ただし、「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という要件があります。
例えば、裁判所の申立期限が日曜日の場合、裁判所は休みなので翌月曜日まで延長されます。しかし、金銭債務の返済期限が日曜日の場合でも、銀行振込等が可能なら延長されません。
期間の最後の日が休日(日曜日とか祝日とか)やった時の扱いを決めてるんやで。末日が休日で、その日に取引せえへん習慣がある場合だけ、期間は翌日まで延長されるねん。これは、休日で取引でけへん時の不利益を避けるための決まりやな。
具体的に言うとな、Aさんが裁判所に訴状を出す期限が日曜日やったとしよか。裁判所は日曜日は休みやから、その日に訴状を出すことがでけへんねん。こういう場合、期間は翌月曜日まで延長されるんやで。「その日に取引せえへん慣習がある」から延長されるわけや。Aさんは月曜日に訴状を出せばセーフやねん。
でも、例えば借金の返済期限が日曜日やった場合はどうやろか。今はATMとかネット振込とかで、日曜日でもお金を返すことができるやろ。この場合、「取引せえへん慣習」がないから、期間は延長されへんねん。日曜日中に返さなあかんのや。取引できるかどうかが大事やねん。昔は銀行が休みやったけど、今は技術が発達して休日でも取引できるようになったから、延長されへん場合が増えてるんやな。
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