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第146条 時効の利益の放棄

第146条 時効の利益の放棄

第146条 時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することができへんねん。

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

時効の利益は、あらかじめ放棄することができへんねん。

ワンポイント解説

時効の利益は事前に放棄でけへんって決めてるんやで。時効が完成する前に「時効を放棄します」って言うても、それは無効やねん。これは、債務者とかの弱い立場の人を守るための決まりや。事前に時効放棄を強制されるのを防ぐんやな。

具体的に言うとな、AさんがBさんから100万円借りる時に、契約書に「時効を放棄します」って書いてあったとしよか。Bさんは「時効を放棄するって約束したんやから、10年経っても時効は使えへんで」って言うかもしれへんねん。でも、この条文によって、その約束は無効やねん。「時効使わへん」って事前に約束させられたら可哀想やろ。弱い立場のAさんが不利な契約を押し付けられるのを防ぐんや。

でも、時効が完成した後に放棄するのはOKやで。例えば、10年経って時効が完成した後に、Aさんが「道義的に返したいわ」って自分から返済したり、「時効を使う権利を捨てますわ」って言うたりするのは自由やねん。時効が完成した後やったら、Aさんは自由な意思で判断できるやろ。事前の放棄だけがあかんねん。完成前と完成後で扱いが違うんやな。

民法第146条は、時効の利益の放棄について定めています。時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。時効完成前の放棄は認められないのです。

これは、債務者等の弱者保護のための規定です。事前に時効放棄を強制されることを防ぎます。例えば、契約書に「時効を放棄する」と記載しても、その条項は無効です。

ただし、時効完成後の放棄は有効です。時効完成後に自発的に弁済したり、援用権を放棄したりすることは自由です。事前放棄のみが禁止されています。

時効の利益は事前に放棄でけへんって決めてるんやで。時効が完成する前に「時効を放棄します」って言うても、それは無効やねん。これは、債務者とかの弱い立場の人を守るための決まりや。事前に時効放棄を強制されるのを防ぐんやな。

具体的に言うとな、AさんがBさんから100万円借りる時に、契約書に「時効を放棄します」って書いてあったとしよか。Bさんは「時効を放棄するって約束したんやから、10年経っても時効は使えへんで」って言うかもしれへんねん。でも、この条文によって、その約束は無効やねん。「時効使わへん」って事前に約束させられたら可哀想やろ。弱い立場のAさんが不利な契約を押し付けられるのを防ぐんや。

でも、時効が完成した後に放棄するのはOKやで。例えば、10年経って時効が完成した後に、Aさんが「道義的に返したいわ」って自分から返済したり、「時効を使う権利を捨てますわ」って言うたりするのは自由やねん。時効が完成した後やったら、Aさんは自由な意思で判断できるやろ。事前の放棄だけがあかんねん。完成前と完成後で扱いが違うんやな。

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