おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新

第148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新

第148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の決まりに従わへんことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成せえへんねん。

前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるんや。ただし、申立ての取下げ又は法律の決まりに従わへんことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りやないで。

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の決まりに従わへんことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成せえへんねん。

前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるんや。ただし、申立ての取下げ又は法律の決まりに従わへんことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

強制執行とかで時効の完成猶予・更新について決めてるんやで。強制執行とか、担保権の実行(抵当権を実行して競売にかけるとか)、財産開示手続き(債務者の財産を調べる手続き)とかしたら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん。これは、債権者がちゃんと権利行使してる間は時効を止めるっちゅうことや。

具体的に言うとな、AさんがBさんに100万円貸してて、Bさんが返さへんから強制執行を申し立てたとしよか。強制執行の手続きが始まったら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん。手続きが終わったら、時効は新しく進み始めるんや(更新)。せやから、時効期間がリセットされて、また最初から数え直しになるわけやな。

でも、Aさんが強制執行の申立てを取り下げたり、法律違反で取り消されたりした場合は、更新されへんねん。この場合は、終わった時から6か月間の猶予だけになるんや。6か月の猶予期間内にもう一回権利を使わなあかん(訴訟起こすとか)。取り下げたら最初からやり直しになるから、ちゃんと続けなあかんのやな。

民法第148条は、強制執行等による時効の完成猶予・更新について定めています。強制執行、担保権の実行、民事執行法上の財産開示手続等がある場合、その事由が終了するまで時効は完成しません。

これらの手続きが終了すれば、時効は新たに進行を始めます。ただし、申立ての取下げや法律違反による取消しの場合は、更新されず、終了時から6か月間の完成猶予のみとなります。

例えば、強制執行を申し立てた場合、手続きが終了するまで時効は完成しません。終了後は新たに時効が進行します。取り下げた場合は、6か月の猶予期間内に改めて権利行使する必要があります。

強制執行とかで時効の完成猶予・更新について決めてるんやで。強制執行とか、担保権の実行(抵当権を実行して競売にかけるとか)、財産開示手続き(債務者の財産を調べる手続き)とかしたら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん。これは、債権者がちゃんと権利行使してる間は時効を止めるっちゅうことや。

具体的に言うとな、AさんがBさんに100万円貸してて、Bさんが返さへんから強制執行を申し立てたとしよか。強制執行の手続きが始まったら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん。手続きが終わったら、時効は新しく進み始めるんや(更新)。せやから、時効期間がリセットされて、また最初から数え直しになるわけやな。

でも、Aさんが強制執行の申立てを取り下げたり、法律違反で取り消されたりした場合は、更新されへんねん。この場合は、終わった時から6か月間の猶予だけになるんや。6か月の猶予期間内にもう一回権利を使わなあかん(訴訟起こすとか)。取り下げたら最初からやり直しになるから、ちゃんと続けなあかんのやな。

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