第159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
第159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんのや。
ワンポイント解説
民法第159条は、夫婦間の権利の時効の完成猶予について規定しています。
夫婦の一方が他方に対して持つ権利については、離婚や配偶者の死亡など婚姻が解消されてから6ヶ月間は時効が完成しないことを定めています。これは夫婦間の権利行使に猶予を与え、円満な婚姻関係の維持を図るための規定です。
この条文は「夫婦の間の権利の時効は、離婚した後も6ヶ月は止まる」っちゅう決まりやねんな。夫婦関係っていうのは他の人間関係と違って、金銭的な請求をしにくいことが多いんやで。結婚してる間は「お金返して」とか言いにくい雰囲気があるやろ。
例えばな、Aさん(夫)がBさん(妻)に100万円貸してたとするやろ。結婚中は「まあ夫婦やし、返してとか言われへんな」って思うて請求せんかったんや。でも離婚することになって、「やっぱり清算したいな」って思うことがあるやろ。そんな時に「離婚してから6ヶ月は時効が進まへんから、ゆっくり請求できるで」っちゅう配慮があるんやな。
婚姻の解消っていうのは、離婚だけやなくて、配偶者の死亡も含まれるんやで。どっちの場合も、解消してから6ヶ月間は時効が完成せえへんねん。離婚後とか相手が亡くなった後は、いろいろ気持ちの整理も必要やし、冷静になって権利を行使できるようにっていう優しい決まりやねん。
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