第162条所有権の取得時効
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するんや。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であって、かつ、過失がなかった時は、その所有権を取得するで。
ワンポイント解説
この条文は「長い間勝手に使ってたら、所有権がもらえることもあるで」っちゅう驚きの決まりやで。これを「取得時効」いうんや。時効っていうと、借金がチャラになる消滅時効を思い浮かべるかもしれへんけど、こっちは逆に権利を取得できる時効なんやな。
一つ目は「20年間、自分の物と思って堂々と使ってたら、所有権を取得できる」っちゅうことや。例えばな、隣のBさんの土地を、Aさんが「これはワシの土地や」と思い込んで20年間耕してたら、その土地が本当にAさんのものになることもあるんや。これは「悪意・善意関係なく」20年経てばOKやで。たとえAさんが途中で「あれ?これBさんの土地かも」って気づいても、20年占有し続けたら所有権を取得できるねん。
二つ目は「占有開始時に善意やったら10年でええ」っちゅう優遇措置や。「自分の土地やと思ってたけど、実は隣の土地やった」みたいな時は、10年経てば所有権が取得できるんや。ただし「過失がなかった」ことが条件やで。例えば、Cさんが土地の境界を勘違いして、隣のDさんの土地を10年間使ってたとするやろ。Cさんが「これワシの土地や」って善意で、しかも境界を間違えるのが仕方ない状況(過失なし)やったら、10年で所有権を取得できるんや。でも、明らかに違う土地やと思いながら使ってたらダメやねん。取得時効は、長年の事実状態を尊重して、法律関係を安定させるための制度やな。
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