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第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第百六十二条の決まりによる時効は、占有者が任意にその占有を中止したり、又は他人によってその占有を奪われた時は、中断するんや。

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

第百六十二条の決まりによる時効は、占有者が任意にその占有を中止したり、又は他人によってその占有を奪われた時は、中断するんや。

ワンポイント解説

この条文は「取得時効は、途中で占有をやめたらリセットされるで」っちゅうことやねんな。162条で「20年間または10年間、自分のもんやと思うて平穏に公然と占有してたら所有権をもらえる」って決まってるんやけど、途中でやめてしもうたら、その時点で時効は中断されて0からやり直しになるんや。

例えばな、Aさんが「この土地はワシのもんや」って思うて15年間ずっと使い続けてたとするやろ。もうあと5年で所有権を取得できるっていう時に、「もうええわ、めんどくさなってきたわ」って言うて自分から使うのをやめてしもうたら、それまでの15年間が全部無駄になるんや。時効は中断されて、また新しく占有を始めへん限り、所有権は取得できへんねん。

または、Bさんが力ずくでAさんから土地を奪い取った場合も同じやで。Aさんの占有が途切れてしもうたら、時効も途切れるんや。せやから「所有の意思を持って、平穏に、かつ公然と」占有し続けることが、時効取得にはめちゃくちゃ大事なんやな。途中で諦めたり奪われたりしたら、それまでの努力が水の泡になってしまうんやで。

民法第164条は、取得時効が中断する場合を定めています。

占有者が「任意に」占有を中止した場合、または他人に占有を奪われた場合、時効は中断します。これは時効を継続させるためには継続した占有が必要であることを示しています。

この条文は「取得時効は、途中で占有をやめたらリセットされるで」っちゅうことやねんな。162条で「20年間または10年間、自分のもんやと思うて平穏に公然と占有してたら所有権をもらえる」って決まってるんやけど、途中でやめてしもうたら、その時点で時効は中断されて0からやり直しになるんや。

例えばな、Aさんが「この土地はワシのもんや」って思うて15年間ずっと使い続けてたとするやろ。もうあと5年で所有権を取得できるっていう時に、「もうええわ、めんどくさなってきたわ」って言うて自分から使うのをやめてしもうたら、それまでの15年間が全部無駄になるんや。時効は中断されて、また新しく占有を始めへん限り、所有権は取得できへんねん。

または、Bさんが力ずくでAさんから土地を奪い取った場合も同じやで。Aさんの占有が途切れてしもうたら、時効も途切れるんや。せやから「所有の意思を持って、平穏に、かつ公然と」占有し続けることが、時効取得にはめちゃくちゃ大事なんやな。途中で諦めたり奪われたりしたら、それまでの努力が水の泡になってしまうんやで。

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