第165条
第165条
前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
前条の決まりは、第百六十三条の場合について準用するで。
ワンポイント解説
民法第165条は、前条(第164条)の規定を所有権以外の財産権にも適用することを定めています(準用規定)。
つまり、所有権以外の財産権についても、占有を中止したり、他人に奪われたりすると、取得時効は中断します。
この条文は「前条の決まりは、所有権以外の権利にも同じように適用するで」っちゅうシンプルな規定やねんな。地役権とか抵当権とか、所有権以外の権利を時効で取得しようとしてる場合も、途中で占有をやめたら時効は中断されてしまうんやで。
例えばな、Aさんが隣のBさんの土地を通る権利(地役権)を20年間ずっと使い続けてたとするやろ。もう少しで時効取得できるっていう時に、「もうええわ、使わんとこ」って自分から使うのをやめてしもうたら、時効はリセットされるんや。または、Bさんが道をふさいで通れんようにして、Aさんがその権利を奪われた場合も同じやで。
時効で権利を取得しようとしてるんやったら、最後までちゃんと継続して行使し続けることが大事なんやな。途中でやめたら、また0からやり直しになってしまうんやで。所有権でも地役権でも抵当権でも、ルールは一緒やねん。
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