第169条判決で確定した権利の消滅時効
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもんによって確定した権利については、十年より短い時効期間の決まりがあるもんであっても、その時効期間は、十年とするんや。
前項の決まりは、確定の時に弁済期の到来してへん債権については、適用せえへんで。
確定判決(裁判で確定した判決)で認められた権利の消滅時効について決めてるんや。裁判で勝って判決もろうた権利は、元々の時効期間が10年より短くても、時効期間が10年に延びるんやで。わざわざ裁判して勝ったんやから、その権利は長めに保護したろうってことやな。
これは、わざわざ裁判して勝った人の権利をしっかり守るための決まりや。苦労して裁判して勝ったんやから、その権利は長めに保護したろうってことやな。例えばな、本来やったら知った時から5年で時効になる債権(お金返してもらう権利)があったとするやろ。AさんがBさんに100万円貸してて、時効が近づいてきたから裁判を起こして勝ったんや。判決もろうたら、判決確定した時から10年間は時効にならへんのや。元々5年やったのが、判決のおかげで10年に延びるっちゅうことやねん。
ただし、判決が確定した時点でまだ払う時期が来てへん債権(例えば、「3年後に100万円払え」って判決)には、この10年ルールは適用されへんで。それぞれの支払い期限ごとに、元々の時効期間が適用されるんや。例えば、Cさんが裁判で勝って「Dさんは毎年50万円を5年間払え」って判決もろうたとするやろ。1年目の50万円、2年目の50万円、3年目の50万円…って、それぞれの支払い期限が来てから、元々の時効期間で計算されるんや。判決が確定しただけでは10年にならへんねん。将来の分はそれぞれの支払い期限が来てから時効が進むっちゅうことやな。
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