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第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができへんねん。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

動産に関する物権の譲渡について決めてるんや。動産っちゅうのは不動産以外の物、例えば車とか時計とかのことやねん。動産の物権を譲渡する時は、その動産を引き渡さへんかったら、第三者に対抗することができへんのや。不動産の場合は登記が必要やったけど(177条)、動産の場合は引渡しが対抗要件になるっちゅうことやな。

動産には登記制度がないから、引渡しっていう目に見える形で権利の移転を示す必要があるんや。引渡しには4種類あるで。①現実の引渡し(実際に物を渡す)、②簡易の引渡し(もう持ってる人に売る、182条2項)、③占有改定(売った後も借りて使い続ける、183条)、④指図による占有移転(第三者が保管してる物を譲渡する、184条)やねん。どの方法でも引渡しがあれば対抗要件を満たすんや。

例えばな、AさんがBさんに車を売ったとするやろ。契約した瞬間に所有権はBさんに移るんや(176条)。でも、Aさんが車を引き渡さへん間に、AさんがCさんにも同じ車を売って、Cさんに先に車を渡してしもうたら、Cさんが所有者として勝つんや。Bさんは「ワシが先に契約したんやで!」って言うても、引渡しを受けてへんから第三者に対抗できへんねん。動産取引では、とにかく早く引渡しを受けることが大事なんやで。それと、善意無過失で動産を買うて引渡しを受けたら、本当の所有者からでも取り返されへん「即時取得」(192条)っていう制度もあるから、動産取引の安全が守られてるんやな。

民法第178条は、動産物権譲渡の対抗要件について定めています。動産に関する物権の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できません。不動産の登記(177条)に対応する規定です。

動産の場合、登記制度がないため、引渡し(占有の移転)が対抗要件とされます。引渡しには、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転の4種類があります(182条-184条)。

177条と同様、176条により物権は意思表示のみで移転しますが、引渡しがないと第三者に対抗できません。二重譲渡の場合、先に引渡しを受けた者が優先します。即時取得(192条)との関係も重要です。

動産に関する物権の譲渡について決めてるんや。動産っちゅうのは不動産以外の物、例えば車とか時計とかのことやねん。動産の物権を譲渡する時は、その動産を引き渡さへんかったら、第三者に対抗することができへんのや。不動産の場合は登記が必要やったけど(177条)、動産の場合は引渡しが対抗要件になるっちゅうことやな。

動産には登記制度がないから、引渡しっていう目に見える形で権利の移転を示す必要があるんや。引渡しには4種類あるで。①現実の引渡し(実際に物を渡す)、②簡易の引渡し(もう持ってる人に売る、182条2項)、③占有改定(売った後も借りて使い続ける、183条)、④指図による占有移転(第三者が保管してる物を譲渡する、184条)やねん。どの方法でも引渡しがあれば対抗要件を満たすんや。

例えばな、AさんがBさんに車を売ったとするやろ。契約した瞬間に所有権はBさんに移るんや(176条)。でも、Aさんが車を引き渡さへん間に、AさんがCさんにも同じ車を売って、Cさんに先に車を渡してしもうたら、Cさんが所有者として勝つんや。Bさんは「ワシが先に契約したんやで!」って言うても、引渡しを受けてへんから第三者に対抗できへんねん。動産取引では、とにかく早く引渡しを受けることが大事なんやで。それと、善意無過失で動産を買うて引渡しを受けたら、本当の所有者からでも取り返されへん「即時取得」(192条)っていう制度もあるから、動産取引の安全が守られてるんやな。

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