第179条混同
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属した時は、当該他の物権は、消滅するんや。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的である時は、この限りやないで。
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した時は、当該他の権利は、消滅するねん。この場合においては、前項ただし書の決まりを準用するで。
前二項の決まりは、占有権については、適用せえへんのや。
「混同」っていう法律の仕組みについて決めてるんや。同じ物について所有権と他の物権(例えば抵当権とか地上権とか)が同じ人のもんになったら、その他の物権は消滅するっちゅうことやねん。当たり前っちゃ当たり前やけど、自分の物に自分のための権利を設定しても意味ないやろ。せやから法律で明確にしてるんや。
例えばな、Aさんの土地にBさんの抵当権が付いてたとするやろ。その後、Bさんがその土地を買い取ったら、Bさんは土地の所有者になるわけや。そしたら、自分の土地に自分の抵当権が付いてることになって、これは意味ないやろ。自分で自分に「担保出せ」って言うてるようなもんやからな。せやから、抵当権は自動的に消滅するんや。これが混同の典型的な例やねん。
ただし、その物や物権が第三者の権利の目的になってる時は、混同は起きへんで。例えばな、Bさんの抵当権にCさんが転抵当(抵当権を担保に取ること)を設定してたとするやろ。この場合、Bさんが土地を買い取っても、Cさんの転抵当を保護するために、抵当権は消滅せえへんのや。Cさんの権利を守るためやねん。第2項は、所有権以外の物権(例えば地上権)とそれを目的とする権利(例えば地上権の抵当権)の混同を決めてるで。第3項で、占有権には混同のルールは適用されへんねん。占有権は事実上の支配やから、混同っていう考え方になじまへんのや。
簡単操作