おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第181条 代理占有

第181条 代理占有

第181条 代理占有

占有権は、代理人によって取得することができるんや。

占有権は、代理人によって取得することができる。

占有権は、代理人によって取得することができるんや。

ワンポイント解説

代理占有について決めてるんや。代理占有っちゅうのは、自分が直接物を持ってへんでも、代理人を通じて占有権を取得できるっていう仕組みやねん。占有権は本人が直接物を所持してなくても、代理人が所持してたら取得できるんや。これで、遠くにある物や大きな物でも占有できるようになるねん。

占有っちゅうのは「支配してる事実」のことやから、直接的な支配だけやなくて、代理人を通じた間接的な支配でもOKっていう考え方やな。倉庫業者に荷物を預けてる場合とか、不動産の管理人に建物を管理させてる場合とかが典型的やで。

例えばな、Aさんが自分の家具を倉庫業者Bに預けてたとするやろ。家具は倉庫にあってAさんは直接持ってへんけど、Bが「Aさんのために保管してます」っていう関係(占有媒介関係)があれば、Aさんは家具の占有権を持ってることになるんや。Aさんが本人、Bが代理占有者やねん。借主とか預かってる人(受寄者)とか、誰かのために物を持ってる人は、みんな占有媒介関係にあって、本人は代理占有することになるんや。代理占有でも、占有訴権(197条)を使えるし、時効取得(162条)の期間も進行するから、直接占有と同じように保護されるねん。

民法第181条は、代理占有について定めています。占有権は、代理人を通じて取得することができます。本人が直接物を所持していなくても、代理人が所持していれば占有権を取得できます。

これは、占有の本質が「支配の事実」にあることから、支配の態様として代理人を通じた支配も認められるという考え方です。倉庫業者に荷物を預けている場合などが典型例です。

代理占有が成立するためには、代理人が占有する意思と、本人のために占有するという関係が必要です。この関係を「占有媒介関係」といいます。

代理占有について決めてるんや。代理占有っちゅうのは、自分が直接物を持ってへんでも、代理人を通じて占有権を取得できるっていう仕組みやねん。占有権は本人が直接物を所持してなくても、代理人が所持してたら取得できるんや。これで、遠くにある物や大きな物でも占有できるようになるねん。

占有っちゅうのは「支配してる事実」のことやから、直接的な支配だけやなくて、代理人を通じた間接的な支配でもOKっていう考え方やな。倉庫業者に荷物を預けてる場合とか、不動産の管理人に建物を管理させてる場合とかが典型的やで。

例えばな、Aさんが自分の家具を倉庫業者Bに預けてたとするやろ。家具は倉庫にあってAさんは直接持ってへんけど、Bが「Aさんのために保管してます」っていう関係(占有媒介関係)があれば、Aさんは家具の占有権を持ってることになるんや。Aさんが本人、Bが代理占有者やねん。借主とか預かってる人(受寄者)とか、誰かのために物を持ってる人は、みんな占有媒介関係にあって、本人は代理占有することになるんや。代理占有でも、占有訴権(197条)を使えるし、時効取得(162条)の期間も進行するから、直接占有と同じように保護されるねん。

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