第188条占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するもんと推定するで。
ワンポイント解説
権利の適法性の推定について決めてるんや。占有者が占有物について行使する権利(例えば所有権とか地上権とか質権とか)は、適法に持ってるって推定されるねん。占有者が「この権利はワシのもんや」って主張したら、「その権利は適法に取得したんやろ」って法律が推定してくれるんや。これも占有者に有利な推定やねん。
この推定のおかげで、占有者は「この権利、ちゃんと適法に取得しましたで」っていちいち証明せんでもええねん。例えば、占有者が「この土地の所有権はワシのもんや」って主張したら、その所有権は適法に存在するって推定されるんや。権利を争う人の方が、「その権利は適法やない」って証明する責任を負うねん。
これは186条の占有の推定とはちょっと違うで。186条は、占有の態様(自主占有とか善意とか平穏とか公然とか)の推定やけど、188条は権利そのものが適法に存在するっていう推定やねん。両方の推定が重なって働くんや。例えばな、Aさんが土地を占有してたら、186条で「Aさんの占有は自主占有・善意・平穏・公然」って推定されて、さらに188条で「Aさんが行使してる所有権も適法に存在する」って推定されるんや。二重の推定で占有者がしっかり守られるっちゅう仕組みやな。ただし、これは推定やから、反証(反対の証拠)があれば覆されるで。でも、反証する責任は相手方にあるっちゅうのが大事なポイントやねん。
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