おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第190条 悪意の占有者による果実の返還等

第190条 悪意の占有者による果実の返還等

第190条 悪意の占有者による果実の返還等

悪意の占有者は、果実を返還して、かつ、既に消費したり、過失によって損傷したり、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負うねん。

前項の決まりは、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしてる者について準用するで。

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

悪意の占有者は、果実を返還して、かつ、既に消費したり、過失によって損傷したり、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負うねん。

前項の決まりは、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしてる者について準用するで。

ワンポイント解説

悪意の占有者による果実の返還について決めてるんや。悪意の占有者っちゅうのは、自分に権利がないって知ってる人のことやねん。第1項で、悪意の占有者は、果実を返して、さらにもう消費してしもうた果実(食べたり売ったりした)とか、過失で壊してしもうた果実とか、取るのをサボった果実の代金を払わなあかんねん。厳しい責任を負うことになるんや。

これは、悪意の占有者は「自分には権利がない」って知ってるわけやから、果実を取らせる理由がないねん。むしろ不当利得(正当な理由なく得た利益)として返させなあかんやろ。それと、取るのをサボった果実についても責任を負わせることで、占有物をちゃんと管理させるんや。悪意の占有者でも、占有物を適切に管理する義務があるっちゅうことやな。

例えばな、Aさんが「この土地、本当はBさんのもんやけど、勝手に占有してまえ」って悪意で占有してて、りんごの木があったとするやろ。Aさんは、そのりんごを全部返さなあかんし、もう食べてしもうたりんごの代金も払わなあかんねん。それと、「りんご取るのめんどくさいなあ」ってサボって腐らせてしもうた分も、代金を払わなあかんのや。過失で傷めてしもうた果実も同じや。第2項で、暴行(暴力)とか強迫(脅し)とか、隠匿(こっそり隠れて占有すること)によって占有してる人も、善意であっても悪意の占有者と同じ扱いやで。そんな悪質な占有は保護する価値がないからな。占有の態様が違法な場合は、善意でも厳しい責任を負うねん。

民法第190条は、悪意の占有者による果実の返還等について定めています。第1項により、悪意の占有者は、果実を返還し、既に消費・損傷した果実や収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います。

これは、悪意の占有者は自己に権利がないことを知っているため、果実を取得させる理由がないからです。むしろ不当利得として返還を求めるべきです。収取を怠った果実についても責任を負わせることで、占有物の適切な管理を促します。

第2項により、暴行・強迫・隠匿による占有者も、悪意の占有者と同様の義務を負います。これらは占有の態様が違法であり、善意であっても保護に値しないためです。

悪意の占有者による果実の返還について決めてるんや。悪意の占有者っちゅうのは、自分に権利がないって知ってる人のことやねん。第1項で、悪意の占有者は、果実を返して、さらにもう消費してしもうた果実(食べたり売ったりした)とか、過失で壊してしもうた果実とか、取るのをサボった果実の代金を払わなあかんねん。厳しい責任を負うことになるんや。

これは、悪意の占有者は「自分には権利がない」って知ってるわけやから、果実を取らせる理由がないねん。むしろ不当利得(正当な理由なく得た利益)として返させなあかんやろ。それと、取るのをサボった果実についても責任を負わせることで、占有物をちゃんと管理させるんや。悪意の占有者でも、占有物を適切に管理する義務があるっちゅうことやな。

例えばな、Aさんが「この土地、本当はBさんのもんやけど、勝手に占有してまえ」って悪意で占有してて、りんごの木があったとするやろ。Aさんは、そのりんごを全部返さなあかんし、もう食べてしもうたりんごの代金も払わなあかんねん。それと、「りんご取るのめんどくさいなあ」ってサボって腐らせてしもうた分も、代金を払わなあかんのや。過失で傷めてしもうた果実も同じや。第2項で、暴行(暴力)とか強迫(脅し)とか、隠匿(こっそり隠れて占有すること)によって占有してる人も、善意であっても悪意の占有者と同じ扱いやで。そんな悪質な占有は保護する価値がないからな。占有の態様が違法な場合は、善意でも厳しい責任を負うねん。

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