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第197条 占有の訴え

第197条 占有の訴え

第197条 占有の訴え

占有者は、次条から第二百二条までの決まりに従い、占有の訴えを提起することができるで。他人のために占有をする者も、同じや。

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

占有者は、次条から第二百二条までの決まりに従い、占有の訴えを提起することができるで。他人のために占有をする者も、同じや。

ワンポイント解説

占有の訴えについて決めてるんや。占有者は、198条から202条までの決まりに従って、占有の訴え(①占有保持の訴え、②占有保全の訴え、③占有回収の訴え)を提起することができるねん。他人のために占有してる人(代理占有者、例えば借主とか預かってる人とか)も同じように訴えを起こせるんや。占有者であれば、誰でも占有の訴えを使えるっちゅうことやな。

占有の訴えっちゅうのは、占有っていう事実状態を守るための訴えやねん。本当の権利(所有権とか地上権とか)があるかどうかは一切関係なくて、占有っていう事実だけに基づいて訴えを起こせるんや。これで、力ずくで権利を実現するのを禁止して、法的手続きで解決させるねん。占有の訴えは、事実状態の迅速な保護を目的としてるから、本権の有無を審理せえへんのや。

例えばな、Aさんが土地を占有してて、Bさんが「その土地、ワシのもんや!」って勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、本当に所有権があるかどうかに関係なく、占有の訴えを起こして「妨害やめてや」って請求できるんや。Aさんが不法占拠者であっても、占有の訴えは使えるねん。それくらい占有の訴えは強力やで。借主とか預かってる人(代理占有者)も、第三者から妨害されたら、自分で占有の訴えを起こせるねん。本権(所有権とか)の訴えとは完全に別物やから、占有の訴えと本権の訴えの両方を同時に起こすこともできるで(202条)。占有の訴えで事実状態を守りつつ、本権の訴えで本当の権利を争うっていう使い方ができるんやな。

民法第197条は、占有の訴えについて定めています。占有者は、198条から202条までの規定に従い、占有の訴え(占有保持・占有保全・占有回収の訴え)を提起できます。他人のために占有する者(代理占有者)も同様です。

占有の訴えは、占有という事実状態を保護するための訴えです。本権(所有権等)の有無を問わず、占有という事実のみに基づいて提起できます。これにより、私力による権利実現を禁止し、法的手続きによる解決を促します。

代理占有者(借主、受寄者等)も占有の訴えを提起できます。これは、代理占有者も占有による保護を受けるべきだからです。例えば、借主が第三者から妨害を受けた場合、借主自身が占有の訴えを提起できます。

占有の訴えについて決めてるんや。占有者は、198条から202条までの決まりに従って、占有の訴え(①占有保持の訴え、②占有保全の訴え、③占有回収の訴え)を提起することができるねん。他人のために占有してる人(代理占有者、例えば借主とか預かってる人とか)も同じように訴えを起こせるんや。占有者であれば、誰でも占有の訴えを使えるっちゅうことやな。

占有の訴えっちゅうのは、占有っていう事実状態を守るための訴えやねん。本当の権利(所有権とか地上権とか)があるかどうかは一切関係なくて、占有っていう事実だけに基づいて訴えを起こせるんや。これで、力ずくで権利を実現するのを禁止して、法的手続きで解決させるねん。占有の訴えは、事実状態の迅速な保護を目的としてるから、本権の有無を審理せえへんのや。

例えばな、Aさんが土地を占有してて、Bさんが「その土地、ワシのもんや!」って勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、本当に所有権があるかどうかに関係なく、占有の訴えを起こして「妨害やめてや」って請求できるんや。Aさんが不法占拠者であっても、占有の訴えは使えるねん。それくらい占有の訴えは強力やで。借主とか預かってる人(代理占有者)も、第三者から妨害されたら、自分で占有の訴えを起こせるねん。本権(所有権とか)の訴えとは完全に別物やから、占有の訴えと本権の訴えの両方を同時に起こすこともできるで(202条)。占有の訴えで事実状態を守りつつ、本権の訴えで本当の権利を争うっていう使い方ができるんやな。

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