第203条 占有権の消滅事由
第203条 占有権の消滅事由
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
占有権は、占有者が占有の意思を放棄したり、又は占有物の所持を失うことによって消滅するんや。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起した時は、この限りやないで。
民法第203条は、占有権の消滅事由について定めています。占有権は、①占有の意思を放棄する、または②占有物の所持を失うことによって消滅します。ただし、占有回収の訴えを提起した場合は、例外的に消滅しません。
「占有の意思を放棄」とは、占有を継続する意思がなくなることです。「占有物の所持を失う」とは、物に対する事実上の支配を失うことです。いずれかがあれば占有権は消滅します。
ただし書により、占有を奪われて占有回収の訴えを提起した場合、占有権は消滅しません。これは、訴え提起により占有が擬制的に継続するとみなされるからです。訴訟中も占有者としての地位が保護されます。
占有権がどういう場合に消滅するかを定めてるねん。占有権は、①占有の意思を放棄する(「もう占有せえへん」って思う)、または②占有物の所持を失う(物に対する事実上の支配を失う)ことで消滅するんや。ただし、占有回収の訴えを提起した場合は、例外的に消滅せえへんで。これは占有者を保護するための特別な規定やねん。
「占有の意思を放棄」っちゅうのは、占有を続ける意思がなくなることや。心の中で「もう占有せえへん」って思うだけやなくて、外部的にも占有を放棄する行動を取ることが必要やで。「占有物の所持を失う」っちゅうのは、物に対する事実上の支配を失うことやな。物理的に物をコントロールできへんようになる場合や。どっちか一方があったら占有権は消滅するんや。
例えばな、Aさんが土地を占有してたけど、「もうええわ、この土地の占有やめとこ」って思うて、実際に土地を離れたら、占有権は消滅するねん(①占有の意思の放棄)。または、Bさんに力ずくで追い出されて土地の支配を失ったら、占有権は消滅するんや(②所持を失う)。でも、ただし書で、Bさんに追い出されても、Aさんが占有回収の訴え(200条)を起こしたら、占有権は消滅せえへんねん。訴えを起こすことで、占有が擬制的に(法律上の扱いとして)続いてるとみなされるんや。訴訟中もAさんは占有者としての地位が守られるっちゅうことやな。これで、占有を奪われた人が訴訟で争ってる間も、占有者としての保護を受けられるねん。もし訴えを起こしても占有権が消滅したら、訴訟中に占有の訴えを使えへんようになって不公平やろ。せやから、この特別な規定があるんや。
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