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第204条 代理占有権の消滅事由

第204条 代理占有権の消滅事由

第204条 代理占有権の消滅事由

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅するねん。

占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅せえへんで。

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅するねん。

占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅せえへんで。

ワンポイント解説

代理占有っちゅうのは、代理人が本人のために占有してる場合やねん(181条)。第1項で、代理人によって占有する場合、占有権は一定の事由で消滅するんや。具体的には、①本人が占有の意思を放棄する意思表示、②代理人が占有を放棄する意思表示、③代理人が占有物の所持を失う、のどれかがあった時やねん。

第2項で、占有権は代理権の消滅だけでは消滅せえへんねん。これは大事なポイントやで。例えば、賃貸借契約が終了しても、借主が物を返すまでは占有は続くんや。代理権(占有する権利の根拠)と占有権(事実上の支配)は別もんやからな。契約が終了しても、事実としての占有は続くねん。

例えばな、AさんがBさんに車を貸してたとするやろ。Bさんが車を占有してるわけや(Aさんの代理占有)。賃貸借契約が終了して、Bさんの代理権(車を占有する権原)がなくなっても、Bさんが車をAさんに返すまでは、Bさんの占有は事実として続くんや。占有権が消滅するのは、①Aさんが「もう占有せえへん」って意思表示する、②Bさんが「占有やめます」って意思表示する(例えば、車を返還する意思表示)、③Bさんが車の所持を失う(例えば、実際に車をAさんに返す)、のどれかがあった時やねん。代理権がなくなっただけでは、事実としての占有は続くっちゅうことやな。契約が終わっても、実際に物を返すまでは占有は続くから、その間はBさんも占有訴権(197条)を使えるんや。事実状態の保護やから、権原の有無とは関係ないねん。

民法第204条は、代理占有権の消滅事由について定めています。第1項により、代理人によって占有する場合、占有権は一定の事由(①本人の意思表示、②代理人の意思表示、③代理人の所持喪失)によって消滅します。

第2項により、占有権は代理権の消滅のみでは消滅しません。例えば、賃貸借契約が終了しても、借主が物を返還するまでは占有は継続します。代理権と占有権は別個の概念だからです。

代理占有の消滅には、本人または代理人の意思表示、あるいは代理人の所持喪失が必要です。単に代理権が消滅しただけでは、事実としての占有は継続します。物の返還等により所持が移転して初めて占有が消滅します。

代理占有っちゅうのは、代理人が本人のために占有してる場合やねん(181条)。第1項で、代理人によって占有する場合、占有権は一定の事由で消滅するんや。具体的には、①本人が占有の意思を放棄する意思表示、②代理人が占有を放棄する意思表示、③代理人が占有物の所持を失う、のどれかがあった時やねん。

第2項で、占有権は代理権の消滅だけでは消滅せえへんねん。これは大事なポイントやで。例えば、賃貸借契約が終了しても、借主が物を返すまでは占有は続くんや。代理権(占有する権利の根拠)と占有権(事実上の支配)は別もんやからな。契約が終了しても、事実としての占有は続くねん。

例えばな、AさんがBさんに車を貸してたとするやろ。Bさんが車を占有してるわけや(Aさんの代理占有)。賃貸借契約が終了して、Bさんの代理権(車を占有する権原)がなくなっても、Bさんが車をAさんに返すまでは、Bさんの占有は事実として続くんや。占有権が消滅するのは、①Aさんが「もう占有せえへん」って意思表示する、②Bさんが「占有やめます」って意思表示する(例えば、車を返還する意思表示)、③Bさんが車の所持を失う(例えば、実際に車をAさんに返す)、のどれかがあった時やねん。代理権がなくなっただけでは、事実としての占有は続くっちゅうことやな。契約が終わっても、実際に物を返すまでは占有は続くから、その間はBさんも占有訴権(197条)を使えるんや。事実状態の保護やから、権原の有無とは関係ないねん。

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