第205条
第205条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
この章の決まりは、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用するんや。
民法第205条は、占有権に関する規定の準用について定めています。第180条から第204条までの占有に関する規定は、自己のためにする意思をもって財産権を行使する場合に準用されます。
これは、所有権等の財産権についても、占有に関する規定(推定、訴え等)を類推適用するための規定です。財産権の行使にも占有と同様の保護が必要だからです。
例えば、地上権者や賃借権者も、自己のために財産権を行使する者として、占有の推定や占有の訴えなどの規定が準用されます。これにより、物権以外の財産権者も事実状態の保護を受けられます。
第180条から第204条までの占有に関する決まりは、自分のために財産権を使う場合に準用されるねん。占有だけやなくて、いろんな財産権についても同じような保護が受けられるっちゅうことや。
これは、所有権とかの財産権についても、占有に関する決まり(推定とか訴えとか)を使えるようにする規定やな。財産権を使う時も、占有と同じように事実状態をちゃんと守らなあかんからな。例えば、地上権を持ってる人とか借りてる人とかも、自分のために財産権を使う人として、占有の推定(186条)とか占有の訴え(197-202条)とかの決まりが準用されるんや。
例えば、Aさんが土地を借りて畑として使うてたとするやろ。ある日、Bさんが「この土地はワシのもんや!」言うて勝手に入ってきて畑を荒らしたら、Aさんは占有の訴えを起こして「妨害やめてや」って請求できるねん。借りてるだけでも、占有の保護が受けられるんや。これで、物権(所有権とか)以外の財産権を持ってる人も、事実状態の保護を受けられるねん。占有の章の決まりが、広く財産権全般に使えるっちゅうことやな。
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