第207条 土地所有権の範囲
第207条 土地所有権の範囲
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶんやで。
民法第207条は、土地所有権の範囲について定めています。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及びます。地下および空中も所有権の範囲に含まれるという原則です。
これは「土地所有権の上下への拡張」の原則を示します。ただし、無限に上下に及ぶわけではなく、「法令の制限内において」という限定があります。航空法による空域の制限、鉱業法による鉱物採掘権などの制限があります。
例えば、地下室やトンネルを掘ること、建物を建てることは所有権の範囲内です。しかし、航空機の飛行する空域や、国が定めた鉱区での鉱物採掘は、土地所有権の範囲外です。実質的支配可能な範囲に限られます。
土地っちゅうのは、ただの平面やなくて、上と下も含めた立体やねん。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶっていう決まりやで。つまり、地下と空中も所有権の範囲に含まれるっていう原則を示してるんや。
これは「土地所有権の上下への拡張」の原則っちゅうて、土地を買ったらその上も下も自分のもんになるっちゅうことやねん。ただし、無限に上下に及ぶわけやなくて、「法令の制限内において」っていう限定があるんや。航空法で飛行機が飛ぶ空域は土地所有者のもんやないし、鉱業法で金とか石油とかを採掘する権利は国が管理してるんやで。
例えばな、Aさんが一戸建ての土地を買ったとするやろ。Aさんは、その土地の上に家を建てたり、地下に倉庫を掘ったりできるねん。これは所有権の範囲内やからな。でも、「この土地の上の宇宙空間までワシのもんや!」って言うても通らへんで。飛行機が飛ぶ高さは所有権の範囲外やし、地下深くに石油が埋まってても、勝手に掘って売ったらあかんねん。実際に自分で支配できる範囲、つまり「使える範囲」に限られるっちゅうことやな。上も下も、現実的に利用できる範囲だけが所有権の範囲なんやで。
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