第212条
第二百十条の決まりによる通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなあかん。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するもんを除いて、一年ごとにその償金を支払うことができるんや。
ワンポイント解説
210条で通行権が認められるけど、タダで通れるわけやないねん。通行する人は、通行される土地の所有者に償金を払わなあかんねん。通路を作った時の損害は一時金で払って、それ以外の損害は1年ごとに払うことができるんや。
例えばな、Aさんが袋地の所有者で、公道に出るために隣のBさんの土地を通行させてもらうとするやろ。通路を作る時に、Bさんの畑を潰さなあかんくなったんや。この場合、畑を潰した損害(例えば50万円)は一括で払わなあかんねん。工事で土地が傷んだ分は、一回でちゃんと精算するっちゅうことや。
それとは別に、Aさんが毎日Bさんの土地を通行することで、Bさんは土地の一部が使えへんくなるやんか。これは継続的な損害やから、年払いでもええねん。例えば毎年5万円ずつ払うとかな。囲繞地通行権は認められるけど、ちゃんとお金を払うて、通行する人と通行される人の両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。通られる方も納得できるようにする決まりなんや。
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