第213条
第213条
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
分割によって公道に通じへん土地ができたときは、その土地の所有者は、公道に行くために、他の分割者の所有地だけを通行できるんや。この場合は、償金を払う必要はあらへんで。
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用するんやで。
民法第213条は、土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合の通行権について規定しています。
第一項では、分割によって公道に通じない土地ができた場合、その所有者は他の分割者の所有地を通行して公道に出ることができ、償金を支払う必要はないことを定めています。
第二項は、土地の一部を譲り渡した場合にも同様の規定が適用されることを定めています。
第1項で、分割によって公道に通じへん土地ができた場合、その所有者は他の分割者の所有地を通行して公道に出ることができるねん。しかもお金払わなくてもええんや。これは「囲繞地通行権」の特則で、分割前は公道に出られてたのに、自分たちで分割したせいで出られへんようになった場合やから、償金なしで通行できるんや。
第2項で、自分で分割しなくても、一部を売った場合も同じ扱いになるねん。土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について、第1項の規定が準用されるんや。一部を売ったら袋地ができた場合も、償金なしで通行できるっちゅうことやな。
例えば、Aさんが100坪の土地を持ってて、前半50坪をBさんに売ったとするやろ。そしたら、Aさんが残った後半50坪が公道に面してへんくなってもうたんや。この場合、Aさんは、Bさんの土地を通って公道に出ることができるねん。しかも、償金(お金)を払わんでもええんや。自分で分割したり売ったりしたんやから、自業自得っちゅうことで、償金なしで通行権が認められるんやな。第210条の囲繞地通行権は償金が要るけど、第213条の場合は償金が要らへんのがポイントやで。
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