おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第213条の3

分割によって他の土地に設備を設置せなあかん継続的給付を受けることができへん土地が生じた時は、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができるんや。この場合においては、前条第五項の決まりは、適用せえへんねん。

前項の決まりは、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用するで。

ワンポイント解説

土地を分割したり一部を誰かに売ったりした結果、継続的給付(電気・ガス・水道とか)を受けられへんくなった土地が生まれた場合の決まりやで。そういう時は、他の分割者の土地にだけ設備を置くことができるねん。前の条文と違って、償金を払わへんでもええっちゅうのが大きな特徴や。

例えばな、AさんとBさんが共同で大きな土地を持ってて、一つの電線で電気をもろうてたとするやろ。ある日、二人で話し合って土地を分割したんや。分割後、Aさんの土地には電線が来てるけど、Bさんの土地には電線が来てへんくなってしもうたんや。Bさんは電気なしでは生活できへんやんか。

この場合、Bさんは電気をもらうために、Aさんの土地に電線を通す設備を置くことができるねん。しかも、この場合は償金を払わへんでもええんや。なんでかっていうと、元々は一つの土地やったのに、自分らで分けたせいでこうなったんやから、お互い様やねん。分割する前は一緒に給付を受けてたんやから、分割後も協力し合わなあかんっちゅうことや。土地の一部を誰かに売った場合も同じやで。元の所有者と新しい所有者が協力して、お互いが継続的給付を受けられるようにするんや。

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