おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第219条水流の変更

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属する時は、その水路又は幅員を変更したらあかんで。

両岸の土地が水流地の所有者に属する時は、その所有者は、水路及び幅員を変更することができるねん。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなあかんのや。

前二項の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。

ワンポイント解説

溝とか堀とかの水流地の所有者が、水路とか幅を勝手に変更できるかどうかの決まりやねん。対岸が他人の所有やったら変更できへんけど、両岸が自分の所有やったら変更できるんや。ただし、隣の土地との交わる地点では、自然の水路に戻さなあかんねん。

例えばな、AさんとBさんが川を挟んで向かい合ってる土地を持ってたとするやろ。川の片側がAさんの土地で、もう片側がBさんの土地やねん。この場合、Aさんは川の水路とか幅を勝手に変更できへんのや(第1項)。勝手に変えたら、Bさんの土地に水が溢れたり、逆に水が来えへんくなったりして、迷惑かかるからな。

でも、両岸ともAさんの土地やったら、Aさんは水路と幅を変更できるねん。ただし、隣のCさんの土地と交わる地点では、自然の水路に戻さなあかんのや(第2項)。勝手に水を変な方向に流したら、Cさんの土地が水害受けたり、水不足になったりするからな。第3項で、地域の慣習(昔からの習わし)があれば、それに従うことになるで。水路の管理は地域によっていろんなやり方があるから、その土地の慣習を尊重するんや。自然の水の流れと地域のルールを大事にするっちゅうことやな。

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