第219条 水流の変更
第219条 水流の変更
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属する時は、その水路又は幅員を変更したらあかんで。
両岸の土地が水流地の所有者に属する時は、その所有者は、水路及び幅員を変更することができるねん。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなあかんのや。
前二項の決まりと異なる慣習がある時は、その慣習に従うんや。
民法第219条は、水流の変更について定めています。第1項により、溝・堀等の水流地の所有者は、対岸が他人所有の場合、水路・幅員を変更できません。第2項により、両岸が自己所有の場合は変更できますが、隣地との交点で自然の水路に戻す必要があります。
これは、水流の変更による隣地への影響を防止するための規定です。一方的な変更により、下流の土地が水害を受けたり、水不足になったりすることを防ぎます。
第3項により、異なる慣習があればそれに従います。水路の管理は地域の実情により様々であるため、慣習を尊重します。
溝とか堀とかの水流地の所有者が、水路とか幅を勝手に変更できるかどうかの決まりやねん。対岸が他人の所有やったら変更できへんけど、両岸が自分の所有やったら変更できるんや。ただし、隣の土地との交わる地点では、自然の水路に戻さなあかんねん。
例えばな、AさんとBさんが川を挟んで向かい合ってる土地を持ってたとするやろ。川の片側がAさんの土地で、もう片側がBさんの土地やねん。この場合、Aさんは川の水路とか幅を勝手に変更できへんのや(第1項)。勝手に変えたら、Bさんの土地に水が溢れたり、逆に水が来えへんくなったりして、迷惑かかるからな。
でも、両岸ともAさんの土地やったら、Aさんは水路と幅を変更できるねん。ただし、隣のCさんの土地と交わる地点では、自然の水路に戻さなあかんのや(第2項)。勝手に水を変な方向に流したら、Cさんの土地が水害受けたり、水不足になったりするからな。第3項で、地域の慣習(昔からの習わし)があれば、それに従うことになるで。水路の管理は地域によっていろんなやり方があるから、その土地の慣習を尊重するんや。自然の水の流れと地域のルールを大事にするっちゅうことやな。
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