おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第220条排水のための低地の通水

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができるんや。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなあかんで。

ワンポイント解説

高地の所有者は、自分の土地が浸水した時にそれを乾かすためとか、余った水を排出するために、低地に水を通過させることができるねん。これは囲繞地通行権(210条)の水版みたいなもんやな。ただし、低地のために損害が一番少ない場所と方法を選ばなあかんねん。

例えばな、Aさんの高地が大雨で浸水してしもうたとするやろ。畑も水浸しになって、このままやと作物が全部ダメになってしまうんや。Aさんは水を排出したいけど、自分の土地から直接下水道まで行く道がないねん。そしたら、Aさんは隣のBさんの低地に水を通して、下水道まで流すことができるんや。

高地が排水できへんかったら、土地の価値がめちゃくちゃ下がってまうし、農作業も何もできへんようになるやんか。せやから、低地の通水を認めるんや。ただし、Bさんの低地のために損害が一番少ない場所と方法を選ばなあかんねん。例えば、Bさんの花壇の真ん中を通るより、端っこを通る方が損害少ないやろ。それに、水の流れる速さとか量も調整して、Bさんの土地が水害を受けへんようにせなあかんのや。高地の人と低地の人、両方の利益のバランスを取るっちゅうことやな。

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