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第222条 (の設置及び使用)堰

第222条 (の設置及び使用)堰

第222条 (の設置及び使用)堰

水流地の所有者は、を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属する時であっても、その堰を対岸に付着させて設けることができるんや。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなあかんで。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属する時は、前項の堰を使用することができるねん。

前条第二項の決まりは、前項の場合について準用するんや。

水流地の所有者は、を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

水流地の所有者は、を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属する時であっても、その堰を対岸に付着させて設けることができるんや。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなあかんで。

対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属する時は、前項の堰を使用することができるねん。

前条第二項の決まりは、前項の場合について準用するんや。

ワンポイント解説

堰っちゅうのは、川の水を堰き止めて水位を調整したり、水を取ったりするための工作物のことやねん。水流地の所有者は、堰を作る必要がある場合、対岸が他人の所有でもその堰を対岸に付着させて作ることができるんや。ただし、損害に対して償金を払わなあかんねん。

例えばな、Aさんが川に堰を作って、農業用水を取りたいとするやろ。でも、堰をしっかり固定するためには、対岸のBさんの土地に堰の一部を付着させる必要があるんや。この場合、Aさんは、Bさんに償金を払えば、堰を付着させることができるねん。堰がないと水を取れへんし、農作業ができへんくなるから、こういう権利が認められてるんや。

それと、対岸のBさんも、自分の土地の一部が水流地やったら、Aさんが作った堰を使うことができるんや。その場合は、221条2項の費用分担の決まりが準用されるねん。つまり、Bさんが堰を使うて利益を受けるんやったら、堰の設置費用と維持費用を、利益を受ける割合に応じて分担せなあかんっちゅうことや。Aさんだけが全部費用を払うんやなくて、Bさんも使うんやったら応分の負担をするんや。これで公平にするっちゅうことやな。

民法第222条は、堰(せき)の設置及び使用について定めています。第1項により、水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合、対岸が他人所有でもその堰を対岸に付着させて設けることができます。ただし、損害に対して償金を支払う必要があります。

第2項により、対岸の土地所有者は、水流地の一部が自己所有の場合、堰を使用できます。第3項により、221条2項(費用の分担)が準用されます。

堰とは、水を堰き止めて水位を調整したり、取水したりするための工作物です。農業用水の取得や洪水防止のために必要な施設であり、対岸への付着を認める必要があります。

堰っちゅうのは、川の水を堰き止めて水位を調整したり、水を取ったりするための工作物のことやねん。水流地の所有者は、堰を作る必要がある場合、対岸が他人の所有でもその堰を対岸に付着させて作ることができるんや。ただし、損害に対して償金を払わなあかんねん。

例えばな、Aさんが川に堰を作って、農業用水を取りたいとするやろ。でも、堰をしっかり固定するためには、対岸のBさんの土地に堰の一部を付着させる必要があるんや。この場合、Aさんは、Bさんに償金を払えば、堰を付着させることができるねん。堰がないと水を取れへんし、農作業ができへんくなるから、こういう権利が認められてるんや。

それと、対岸のBさんも、自分の土地の一部が水流地やったら、Aさんが作った堰を使うことができるんや。その場合は、221条2項の費用分担の決まりが準用されるねん。つまり、Bさんが堰を使うて利益を受けるんやったら、堰の設置費用と維持費用を、利益を受ける割合に応じて分担せなあかんっちゅうことや。Aさんだけが全部費用を払うんやなくて、Bさんも使うんやったら応分の負担をするんや。これで公平にするっちゅうことやな。

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