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第224条 境界標の設置及び保存の費用

第224条 境界標の設置及び保存の費用

第224条 境界標の設置及び保存の費用

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するで。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担するんや。

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するで。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担するんや。

ワンポイント解説

境界標の設置費用と維持費用は、相隣者(隣の土地の所有者)が等しい割合で負担するねん。これは、境界標の利益が両方に等しくあるから、等分負担が公平やっていう考え方やな。ただし、測量の費用だけは、土地の広さに応じて分担するんや。

例えばな、AさんとBさんが境界標を設置するのに10万円かかったとするやろ。これは各5万円ずつ負担するんや。境界標を置くことで、AさんもBさんも境界がはっきりして安心できるやんか。両方に同じように利益があるから、費用も半々っちゅうことやな。

でも、測量費用が20万円かかったとして、Aさんの土地が100㎡、Bさんの土地が200㎡やったら、話が変わってくるんや。測量は広い土地ほど手間がかかるから、面積に応じた負担になるねん。この場合、A:B=1:2の割合で分担するから、Aさんが約6.7万円、Bさんが約13.3万円を負担するんや。広い土地の方が測量の手間がかかるから、多く負担するっちゅうのが公平やねん。こうやって、状況に応じて費用負担を調整するんや。

民法第224条は、境界標の設置及び保存の費用について定めています。境界標の設置・保存の費用は、相隣者(隣接する土地所有者)が等しい割合で負担します。ただし、測量の費用は、土地の広狭(面積)に応じて分担します。

これは、境界標の利益が両者に等しく及ぶため、等分負担が公平だからです。ただし、測量費用は広い土地ほど手間がかかるため、面積に応じた負担とされます。

例えば、境界標の設置費用10万円は、各5万円ずつ負担します。測量費用20万円は、A土地100㎡、B土地200㎡の場合、A:B=1:2の割合で分担します。

境界標の設置費用と維持費用は、相隣者(隣の土地の所有者)が等しい割合で負担するねん。これは、境界標の利益が両方に等しくあるから、等分負担が公平やっていう考え方やな。ただし、測量の費用だけは、土地の広さに応じて分担するんや。

例えばな、AさんとBさんが境界標を設置するのに10万円かかったとするやろ。これは各5万円ずつ負担するんや。境界標を置くことで、AさんもBさんも境界がはっきりして安心できるやんか。両方に同じように利益があるから、費用も半々っちゅうことやな。

でも、測量費用が20万円かかったとして、Aさんの土地が100㎡、Bさんの土地が200㎡やったら、話が変わってくるんや。測量は広い土地ほど手間がかかるから、面積に応じた負担になるねん。この場合、A:B=1:2の割合で分担するから、Aさんが約6.7万円、Bさんが約13.3万円を負担するんや。広い土地の方が測量の手間がかかるから、多く負担するっちゅうのが公平やねん。こうやって、状況に応じて費用負担を調整するんや。

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