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第225条 囲障の設置

第225条 囲障の設置

第225条 囲障の設置

二棟の建物がその所有者を異にして、かつ、その間に空地がある時は、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるんや。

当事者間に協議が調わへん時は、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもんであって、かつ、高さ二メートルのもんでなあかんねん。

二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

二棟の建物がその所有者を異にして、かつ、その間に空地がある時は、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるんや。

当事者間に協議が調わへん時は、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもんであって、かつ、高さ二メートルのもんでなあかんねん。

ワンポイント解説

違う所有者の2つの建物の間に空き地がある場合、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができるねん。囲障はプライバシーを守ったり、防犯したり、境界をはっきりさせたりするために大事なもんやねん。

例えばな、Aさんの家とBさんの家の間に空き地があって、お互いの家が丸見えやとするやろ。Aさんが「プライバシーのために塀を作りたいわ」って思うたら、Bさんと共同の費用で塀を設けることができるんや。Bさんの同意は要らへんねん。一方的に設置を求めることができるのや。

ただし、話し合いがまとまらへん場合は、囲障は板塀か竹垣で、高さ2メートルのもんでなあかんねん(第2項)。これは、最低限の基準を決めることで、トラブルを防ぐための決まりや。もしAさんとBさんが話し合うて、「もっとええ塀にしよう」って合意できたら、それでもええねん。でも、合意できへんかったら、板塀か竹垣で高さ2メートルっていう基準に従うんや。これで、揉めへんようにするっちゅうことやな。お互いのプライバシーを守って、安心して暮らせるようにするんや。

民法第225条は、囲障(いしょう)の設置について定めています。第1項により、異なる所有者の2棟の建物の間に空地がある場合、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができます。

第2項により、協議が調わない場合、囲障は板塀・竹垣等の材料で、高さ2メートルのものでなければなりません。これは、最低限の基準を定めることで、紛争を防止する規定です。

囲障とは、塀や垣根のことです。プライバシーの保護、防犯、境界の明確化などの目的で設置されます。隣人の同意は不要で、一方的に設置を求めることができます。

違う所有者の2つの建物の間に空き地がある場合、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができるねん。囲障はプライバシーを守ったり、防犯したり、境界をはっきりさせたりするために大事なもんやねん。

例えばな、Aさんの家とBさんの家の間に空き地があって、お互いの家が丸見えやとするやろ。Aさんが「プライバシーのために塀を作りたいわ」って思うたら、Bさんと共同の費用で塀を設けることができるんや。Bさんの同意は要らへんねん。一方的に設置を求めることができるのや。

ただし、話し合いがまとまらへん場合は、囲障は板塀か竹垣で、高さ2メートルのもんでなあかんねん(第2項)。これは、最低限の基準を決めることで、トラブルを防ぐための決まりや。もしAさんとBさんが話し合うて、「もっとええ塀にしよう」って合意できたら、それでもええねん。でも、合意できへんかったら、板塀か竹垣で高さ2メートルっていう基準に従うんや。これで、揉めへんようにするっちゅうことやな。お互いのプライバシーを守って、安心して暮らせるようにするんや。

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