第226条 囲障の設置及び保存の費用
第226条 囲障の設置及び保存の費用
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するんや。
民法第226条は、囲障の設置及び保存の費用について定めています。225条の囲障の設置・保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。
これは、囲障の利益が両者に等しく及ぶため、等分負担が公平だからです。境界標と同様の考え方です(224条参照)。
例えば、囲障の設置費用が20万円の場合、各10万円ずつ負担します。維持修繕費用も同様に等分されます。ただし、227条により、一方が高級な材料を使う場合は、増加分を負担する必要があります。
225条の囲障(塀とか垣根とか)の設置・保存の費用は、相隣者(隣同士の人)が等しい割合で負担するねん。半分ずつやな。これは、囲障の利益が両方に等しくあるから、等分負担が公平やっていう考え方や。
これは境界標(224条)と同じ考え方やねん。境界標も囲障も、両方の土地を分ける役割をしてて、どっちにとっても必要なもんやから、費用は平等に負担するのが筋やろ。一方だけが負担するのは不公平やからな。ただし、227条で例外があって、どっちか一方が高級な材料を使いたい場合は、増えた分を自分で負担せなあかんねん。
例えば、AさんとBさんが境界線に囲障(塀)を作ることになったとするやろ。塀の材料費と工事費で合計20万円かかったんや。この費用は、Aさん10万円、Bさん10万円で、各半分ずつ負担するねん。後で塀が壊れて修理が必要になった時も、修理費用を半分ずつ負担するんや。でも、もしAさんが「ワシは高級なレンガの塀にしたいねん」って言うたら、普通の塀との差額はAさんが負担せなあかんで。基本は等分負担っちゅうことやな。
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