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第227条 相隣者の一人による囲障の設置

第227条 相隣者の一人による囲障の設置

第227条 相隣者の一人による囲障の設置

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に決まってる材料より良好なもんを用いたり、又は同項に決まってる高さを増して囲障を設けることができるで。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担せなあかんねん。

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に決まってる材料より良好なもんを用いたり、又は同項に決まってる高さを増して囲障を設けることができるで。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担せなあかんねん。

ワンポイント解説

225条2項の基本仕様(板塀・竹垣、高さ2m)より良い材料を使うたり、高さを増したりして囲障を設けることができるねん。ただし、増えた費用は自分で負担せなあかんのや。一方が高級な囲障を望む場合に、もう一方に負担をかけへんようにするための決まりやな。

例えばな、基本仕様の板塀が20万円で、Aさんが希望する高級なコンクリート塀が50万円やったとするやろ。この場合、基本分の20万円は折半やから、AさんとBさんが各10万円ずつ負担するねん。でも、増加分の30万円(50万円-20万円)は、Aさんが全部負担するんや。合計でAさんが40万円(10万円+30万円)、Bさんが10万円の負担っちゅうことやな。

これは公平な決まりやと思うで。Bさんは「板塀でええわ」って思うてるのに、Aさんが「コンクリート塀がええ」って言うんやったら、その分の費用はAさんが出すべきやんか。ええもん欲しい人が多く払うっちゅうのが当たり前やねん。逆に言うたら、Aさんは自分で費用を負担すれば、好きな囲障を作れるっちゅうことや。両方の希望を尊重しつつ、費用負担も公平にするんや。

民法第227条は、相隣者の一人による囲障の設置について定めています。相隣者の一人は、225条2項の材料より良好なものを用いたり、高さを増したりして囲障を設けることができます。ただし、これによる費用の増加額を負担する必要があります。

これは、一方が高級な囲障を望む場合に、他方に負担を強いないための規定です。基本仕様(板塀・竹垣、高さ2m)の費用は折半ですが、グレードアップ分は希望者負担となります。

例えば、基本仕様が20万円、希望するコンクリート塀が50万円の場合、基本分10万円は折半、増加分30万円は希望者負担となります。合計で希望者40万円、相手10万円の負担です。

225条2項の基本仕様(板塀・竹垣、高さ2m)より良い材料を使うたり、高さを増したりして囲障を設けることができるねん。ただし、増えた費用は自分で負担せなあかんのや。一方が高級な囲障を望む場合に、もう一方に負担をかけへんようにするための決まりやな。

例えばな、基本仕様の板塀が20万円で、Aさんが希望する高級なコンクリート塀が50万円やったとするやろ。この場合、基本分の20万円は折半やから、AさんとBさんが各10万円ずつ負担するねん。でも、増加分の30万円(50万円-20万円)は、Aさんが全部負担するんや。合計でAさんが40万円(10万円+30万円)、Bさんが10万円の負担っちゅうことやな。

これは公平な決まりやと思うで。Bさんは「板塀でええわ」って思うてるのに、Aさんが「コンクリート塀がええ」って言うんやったら、その分の費用はAさんが出すべきやんか。ええもん欲しい人が多く払うっちゅうのが当たり前やねん。逆に言うたら、Aさんは自分で費用を負担すれば、好きな囲障を作れるっちゅうことや。両方の希望を尊重しつつ、費用負担も公平にするんや。

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