おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第232条

第232条

第232条

前条の場合において、隣人が損害を受けた時は、その償金を請求することができるんや。

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

前条の場合において、隣人が損害を受けた時は、その償金を請求することができるんや。

ワンポイント解説

231条の工事で隣人が損害を受けた場合、その償金(損害賠償)を請求できるねん。工事する権利はあるけど、隣の人に損害が出たら、ちゃんと補償せなあかんっちゅうことや。

これは、工事の自由を認めつつ、隣人の損害を補償することで調整しようっていう決まりやな。日当たり、風通し、眺めが悪くなることが典型的な損害やねん。塀を高くする権利はあるけど、それで隣の人が困ったら、お金で償わなあかんのや。工事を止めさせることはできへんけど、損害賠償は請求できるっちゅうバランスやな。

例えば、Aさんが塀の高さを増したことで、Bさんの家の日当たりが悪くなったとするやろ。今まで明るかったBさんの家が、Aさんの塀で影になってもうたんや。Bさんは、Aさんに損害賠償を請求できるねん。「ワシの家が暗うなったやないか!」って言うて、お金を払ってもらえるんや。でも、工事自体を止めさせることはできへんねん。Aさんは自分の土地で塀を高くする権利があるからな。工事する権利はあるけど、損害は補償せなあかんっちゅう仕組みやな。

民法第232条は、障壁の高さを増す工事による損害賠償について定めています。231条の工事により隣人が損害を受けた場合、その償金を請求できます。

これは、工事の自由を認めつつ、隣人の損害を補償することで利益調整を図る規定です。日照、通風、眺望の阻害などが典型的な損害です。

例えば、塀の高さを増したことで隣家の日照が悪化した場合、隣人は損害賠償を請求できます。ただし、工事自体を中止させることはできません。

231条の工事で隣人が損害を受けた場合、その償金(損害賠償)を請求できるねん。工事する権利はあるけど、隣の人に損害が出たら、ちゃんと補償せなあかんっちゅうことや。

これは、工事の自由を認めつつ、隣人の損害を補償することで調整しようっていう決まりやな。日当たり、風通し、眺めが悪くなることが典型的な損害やねん。塀を高くする権利はあるけど、それで隣の人が困ったら、お金で償わなあかんのや。工事を止めさせることはできへんけど、損害賠償は請求できるっちゅうバランスやな。

例えば、Aさんが塀の高さを増したことで、Bさんの家の日当たりが悪くなったとするやろ。今まで明るかったBさんの家が、Aさんの塀で影になってもうたんや。Bさんは、Aさんに損害賠償を請求できるねん。「ワシの家が暗うなったやないか!」って言うて、お金を払ってもらえるんや。でも、工事自体を止めさせることはできへんねん。Aさんは自分の土地で塀を高くする権利があるからな。工事する権利はあるけど、損害は補償せなあかんっちゅう仕組みやな。

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