第239条 無主物の帰属
第239条 無主物の帰属
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
所有者のおらへん動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するんや。
所有者のおらへん不動産は、国庫に帰属するで。
民法第239条は、無主物の帰属について定めています。第1項により、所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することで所有権を取得します(無主物先占)。第2項により、所有者のない不動産は国庫に帰属します。
これは、無主物の法的地位を明確にし、所有者不在による社会的不都合を解消する規定です。動産は先占により私人が取得できますが、不動産は国に帰属します。
例えば、山で野生の栗を拾った場合、所有の意思をもって占有すれば所有権を取得します。一方、所有者のない土地は自動的に国のものになります。
所有者のおらへん動産は、所有の意思をもって占有することで所有権を取得できるねん(無主物先占)。でも、所有者のおらへん不動産は、自動的に国のもんになるんや。動産と不動産で扱いが全然違うねん。
例えばな、Aさんが山で野生の栗を拾うたとするやろ。野生の栗は誰のもんでもないから、無主物やねん。Aさんが「これはワシのもんや」って思うて拾うて持って帰ったら、その栗の所有権を取得するんや。先に取った人のもんになるっちゅうことやな。海で貝殻を拾うたり、川で流木を拾うたりする場合も同じや。
でも、所有者のおらへん土地があったとしても、Aさんが「この土地はワシのもんや」って言うても、自動的に国のもんになるねん。不動産は動産と違うて、勝手に占有して自分のもんにすることはできへんのや。なんでかっていうと、土地は国の大事な資源やから、個人が勝手に取得できへんようにしてるんや。動産は持ち運べるもんやけど、不動産は動かされへんし、価値も大きいから、扱いが違うねん。法律が所有関係をはっきりさせてるっちゅうことやな。
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