おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第247条付合、混和又は加工の効果

第二百四十二条から前条までの決まりにより物の所有権が消滅した時は、その物について存する他の権利も、消滅するんや。

前項に決まってる場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」というで。)の単独所有者となった時は、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存して、物の所有者が合成物等の共有者となった時は、その物について存する他の権利は以後その持分について存するねん。

ワンポイント解説

242条から246条の決まりにより物の所有権が消滅した場合、その物に存する他の権利(抵当権とか)も原則として消滅するねん。でも、物の所有者が合成物等の単独所有者になった場合は、他の権利は合成物等について続くし、共有者になった場合は持分について続くんや。

例えばな、抵当権が付いてるBさんの木材が、Aさんによって家具に加工されたとするやろ。原則として、木材の所有権が消滅するから、抵当権も消滅するんや。抵当権を持ってた銀行は困るやんか。せやけど、Bさんが家具の所有権を取得したら(加工価格が材料価格を著しく超えへんかった場合)、抵当権は家具について続くねん。

これは権利の消滅を緩和する決まりやねん。抵当権が簡単に消えてしもうたら、お金を貸した人が困るやんか。せやから、元の所有者が合成物等の所有権を取得した場合は、抵当権も引き継がれるようにしてるんや。共有になった場合は、その持分について抵当権が続くねん。権利を持ってる人を守りつつ、所有関係もはっきりさせるっちゅう、バランスの取れた決まりやな。

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